相続登記が必要になる理由とは?
土地や建物の所有者が亡くなられると、相続が発生し、相続人に財産が振り分けられます。
当事務所は、遺産分割協議における遺産分割協議書の作成や、
相続した不動産の所有権移転登記を行います。
登記とは、法務局に不動産の所有者や担保権者などを申請し、
登記簿謄本に記載することで公示されるものです。
実際に所有している人と登記簿上の所有者が違う場合や、
実際の所有者への移転登記がなされていない場合ですと、
いざその不動産を売却したいときや、その不動産を担保に融資を受けたいときなどに
不利になることがあります。
相続の登記に関しては、いつまでにしなくてはいけないという具体的な期限はありません。
このことで、相続登記をせずに放置するケースもあります。
確かに、登記には費用もかかりますし、その時が来るまでは特に必要のないことですが、
放置する期間が長ければ長いほど、デメリットも生じてきます。
例えば、相続登記をしていない間に相続された方(相続人)が亡くなられてしまった場合、
前の相続に加えて新たな相続が発生し、相続の権利は相続人の子や孫に流れてゆきます。
このような状態が重なってしまうと、相続人の確定だけでも大仕事となり、
依頼者様にも大勢の方との連絡などのお手数をおかけしてしまう上、
必要書類が膨大な量となり、実費だけでも思わぬ費用がかかってしまうこともあります。
もちろん時間もかかってしまいますので、融資のタイミングもずれ、
計画に影響を及ぼしかねません。

デメリットを抑えるためにも、相続が発生したらすみやかに相続登記を行い、
将来的に訪れる「そのとき」に備えることが大切です。