不動産登記
所有権の保存・移転や抵当権の設定・抹消などの不動産登記は
   個人の不動産を主張する重要な根拠になります。
   以下、費用の概算と必要書類の例となります。
   ※費用はあくまで概算です。詳しい費用はお問い合わせ下さい。
    
    
    
|  登記費用について | 
| 登記には法務局に申請する際に登録免許税を納めねばなりません。 登記の費用は、費用の大部分を占めることが多い登録免許税と司法書士の報酬、 登記に必要な証明書、登記簿謄本旅費、日当の合計金額です。 司法書士の報酬は不動産の価格、筆数、抵当権の債権額、作成書類により異なります。  不動産登記(登記申請1件につき) | 
| 登記の目的 | 登記原因 | 報酬額 | |
| 所有権の 登記 | 保存 | 3万円~ | |
| 移転 | 土地の売買 | 2万円~ | |
| 建物の売買・競売など | 2万円~ | ||
| 贈与・交換など | 2.5万円~ | ||
| 名義人表示変更・更正 | 1万円~ | ||
| 更正・抹消・その他 | 1.2万円~ | ||
※1:報酬の他に登録免許税が発生します。
                登録免許税額 = 固定資産税評価額(課税価格)× 税率
            ※2:役場等で管理している固定資産課税台帳に登録価格がある場合は、登録価格となります。
            ※ :旅費・日当は実費加算いたします
        
もう少し詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
所有権に関する登記
抵当権に関する登記
| 抵当権設定 | 金融機関などより住宅資金の借り入れを受けた場合や個人間の金銭の貸借などの場合、 新築住宅等に抵当権の設定の登記を行います。 多くの場合抵当権設定と同時に資金が交付されます。 *抵当権設定登記に必要な書類 ・抵当権設定契約書 ・登記済証(権利書) ・抵当権者の代表者事項証明書 ・抵当権設定者の印鑑証明書 ・委任状(抵当権設定者は実印) | 
|---|---|
| 抵当権抹消 | 住宅金融公庫・銀行の住宅ローンを返済された方は抵当権抹消登記が必要になります。 銀行から解除証書が送られてきただけでは登記簿の抵当権は抹消されません。 解除証書を受領したら速やかに抵当権抹消登記を申請されることをお奨めいたします。 銀行の資格証明書は発行後3ヶ月が期限です。 (資格証明書の発行後3ヶ月以内に申請されることを心掛けてください) *抵当権抹消に必要な書類 ・解除(弁済)証書 ・原契約書(抵当権設定した時の契約書) ・債権者の資格証明書(発行後3ヶ月以内) ・委任状(双方のもの) | 



