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不動産登記

所有権の保存・移転や抵当権の設定・抹消などの不動産登記は
個人の不動産を主張する重要な根拠になります。
以下、費用の概算と必要書類の例となります。
※費用はあくまで概算です。詳しい費用はお問い合わせ下さい。
登記費用について
登記には法務局に申請する際に登録免許税を納めねばなりません。
登記の費用は、費用の大部分を占めることが多い登録免許税と司法書士の報酬、
登記に必要な証明書、登記簿謄本旅費、日当の合計金額です。
司法書士の報酬は不動産の価格、筆数、抵当権の債権額、作成書類により異なります。

不動産登記(登記申請1件につき)

※旅費・日当は実費加算。
※報酬額は課税価格・債権額により加算されます。

所有権に関する登記

所有権移転
(売買の場合)
不動産を売買する場合に注意する事項(不動産登記簿にて確認します)
1、所有権者の確認及び抵当権等の瑕疵の確認をします。
2、農地法などの制限の確認をします。(農地であれば農地法許可が必要です)
3、不動産の売買代金の最終資金の決済と同時に所有権移転の登記を申請します。
*所有権移転(売買)登記に必要な書類
 ・登記済証(権利書)
 ・売主の印鑑証明書
 ・買主の住民票
 ・委任状(売主は実印、買主は認印でも可)
所有権移転
(相続の場合)
不動産の所有者が亡くなった場合、法定相続人がその不動産を相続します。
相続登記には以下のような方法があります。
●法定相続分で登記する方法
●遺産分割協議書を作成し分割協議書で登記する方法
●遺言証書(自筆遺言、公正証書遺言)基づき登記する方法
●裁判所の判決等で登記する方法
一番多くなされるのは遺産分割協議書を作成し、分割によってなされる相続登記です。
但し、法定相続人全員が実印を押さねばなりません。
*所有権移転(相続登記に必要な書類)
 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本
  ・法定相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書(遺産分割の場合)
  ・遺産分割協議書、民法903条の証明書等
  ・委任状(不動産を取得する人)
所有権移転
(贈与の場合)
不動産の贈与を受けた場合は贈与の登記をなさねばなりません。
贈与の登記は贈与税との兼ね合いでなされねばなりません。
一般の贈与については1年に110万円の贈与税の控除しかありません。
(近年は2500万円の控除があり、相続税との兼ね合いで利用されています。)
※条件として、受贈者が20歳以上、贈与者が65歳の親子関係にある事が必要です。
そしてこの贈与は必ず確定申告せねばなりません。
*所有権移転(贈与)登記に必要な書類
 ・登記済証(権利書)
 ・贈与者の印鑑証明書
 ・受贈者の住民票
 ・委任状(贈与者は実印、受贈者は認印でも可)

抵当権に関する登記

抵当権設定 金融機関などより住宅資金の借り入れを受けた場合や個人間の金銭の貸借などの場合、
新築住宅等に抵当権の設定の登記を行います。
多くの場合抵当権設定と同時に資金が交付されます。
*抵当権設定登記に必要な書類
 ・抵当権設定契約書
 ・登記済証(権利書)
 ・抵当権者の代表者事項証明書
 ・抵当権設定者の印鑑証明書
 ・委任状(抵当権設定者は実印)
抵当権抹消 住宅金融公庫・銀行の住宅ローンを返済された方は抵当権抹消登記が必要になります。
銀行から解除証書が送られてきただけでは登記簿の抵当権は抹消されません。
解除証書を受領したら速やかに抵当権抹消登記を申請されることをお奨めいたします。
銀行の資格証明書は発行後3ヶ月が期限です。
(資格証明書の発行後3ヶ月以内に申請されることを心掛けてください)
*抵当権抹消に必要な書類
 ・解除(弁済)証書
 ・原契約書(抵当権設定した時の契約書)
 ・債権者の資格証明書(発行後3ヶ月以内)
 ・委任状(双方のもの)

各種業務案内

司法書士

司法書士業務

●所有権移転・保存登記 ●抵当権設定・抹消登記 ●商業登記

行政書士

行政書士業務

●農地転用 ●建設業許可 ●風俗営業許可

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